担保とは金銭契約などにて契約の履行がされなかったときに、その履行に代えて
債権者が担保として提供を受けたものに対し換価し、債務の弁済に充当するものです。
簡単に説明しますと、契約者(債務者)が業者(債権者)から1000万円を借りる
契約をするとします。
この契約にはあなたが所有する不動産など担保にいれるとします。
しかし、あなたは1000万円を業者(債権者)へ返済することが出
来なくなってしまいました。
この場合業者(債権者)はあなたが担保としていれている不動産などを
返済に充当する権利があります。
質屋さんを一度は見たことがあると思いますが、
質屋さんはあなたが預けたもの(質草)に対してお金を貸してくれます。
約束の期限までに借りたお金と利息を返済すると預けたものを返してもらえます。
しかし約束の期限までに返済を行わないと預けたもの
(質草)が返してもらえません。
担保には質権、抵当権、根抵当権、仮登記担保などがあります。
質権とは債権の担保として債務者又は第三者から受け取ったものを債務が
弁済しおわるまで自分の手元にとどめておき、弁済が無かった場合は競売にかけて
そのものの価額から他の債権者に優先して弁済を受けることができる事です。
分かりやすく言えば質屋と似たようなことをするわけです。
抵当権とは、債権の担保として提供された不動産の所有権や使用権はそのままにしておいて、
債務が返済されない場合に担 保不動産から優先して返済を受ける権利のことです。
根抵当とは増減変動する不特定の債権を一定限度額で担保する抵当権。
例えば、普通の抵当権は借金を返せばその抵当権は消滅する。根抵当権は借を返済しても、
その根抵当権は消滅せず次にお金を借りる時の担保になる、
また借り入れしたい場合、
面倒な手続きが一からしなくて済むと言う事です。
借金をしてそれが期限までに返せないときは、
借金の返済に代えて代りの物で弁済するという約束を結ぶと言う事です。